産廃収集運搬業許可を取得をする会社さんの定款事業目的について

弊所が関与させて頂いております産業廃棄物収集運搬業者様の70-80%が建設業者様でいらっしゃいます。しかるに一番最初に「建設業を営む会社を作ろう」と思った時には「産業廃棄物収集運搬業」を事業として行うというお考えをお持ちの会社様は割と少なく、多くの建設業者様の定款の事業目的に「産業廃棄物処理業」とか「産業廃棄物収集運搬業」という文言が入っておりません。この場合に定款の事業目的(登記簿謄本記載の事業目的)に「産業廃棄物収集運搬業」等の文言が無くても許可申請は可能なのだろうか?

定款の目的に「産業廃棄物収集運搬業」の文言は必要か?

お客様からも「ウチの(定款の事業)目的って建設業くらいしかないだけど大丈夫?」とお問い合わせをいただいたり、「ウチも産廃の許可を取りたいのでお願いします!」とご依頼を頂き、登記簿謄本の事業目的を確認すると「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物処理業」などという文言が入っていないことは珍しくありません。

そこで気になるのが、もし産業廃棄物収集運搬業の許可取得をしようと考えている会社の定款(謄本)の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物処理業」という記載が無い場合の許可の可否についてです。

許可取得可能?定款を変更しなければならない?

定款の事業目的の判断は行政によってまちまちです

答えは・・行政庁によって見解取り扱いが様々で、1自治体1自治体ごとに確認が必要です。

取り扱いとして下記の①から④のいずれかがあるかと思います。

① 定款の事業目的に「産業廃棄物処理業などの文言が絶対に必要かつ、その文言が確認出来てからでないと申請も受け付けない」

② 定款の事業目的に「産業廃棄物処理業などの文言がない場合は、次回の定時株主総会後までに文言を付け加える旨の誓約書の提出」(誓約する内容もまちまちではあります。「次回」までだったり単に「産業廃棄物収集運搬業などの文言を加えます」だったりで申請を受けつける

③ 定款事業目的の最後に「上記各号に附帯する一切の業務」の文言があれば、それをひろく解釈して「「産業廃棄物処理業などの文言」は不要とする。

④ 定款の事業目的に「産業廃棄物処理業などの文言」は不要(この取り扱いに関しては、その根底では③を加味しているのですが)

東京都などは④で簡単なのですが。。。

会社設立時には専門家のご意見を!

当事務所ではこれらの事を勘案し、御社の取引上の安全性・信用度なども考えて「定款になるべく記載して下さい」とご指導はさせていただいております。しかし、本当は「建設業の会社を設立したい」というお客様にはあらかじめ「産業廃棄物処理業」と「古物営業法に基づく古物商」の2つくらいは後々必要になる可能性がものすごく高いので、「事業目的にいれておいては如何ですか?」とご提案をすべきだと自分は考えております。

また、これまでは「産業廃棄物収集運搬業許可取得」だけを考えて「事業目的」の在り方を書いてきましたが、「定款(登記簿)に記載されている事業目的」というのは「会社の事業活動」を端的にかつ対外的に表すものなので、やはり「会社の事業」として「産業廃棄物収集運搬業(処理業)」をなさっていく場合はやはり定款の事業目的に「産業廃棄物収集運搬業(処理業)」という文言を付け加えることは必要だと思っております。

そして、定款の事業目的は後から変更・追加も勿論可能ですが、会社の登記簿謄本に変更の履歴が残るし、何よりも変更・追加する際には「登録免許税」というもが3万円かかってしまいます。

やはり、設立時の事業目的の設定は将来を見据えて、きちんとした専門家に相談して行うことをお勧めします。

産業廃棄物収集運搬業許可取得でお悩みの方は是非ご相談下さい

行政書士丹下聡は2011年の開業以来、一貫して産業廃棄物関連許可と建設業許可に特化してまいりました。その結果、産業廃棄物関連のお仕事では延べの関与件数は300件を超えております。地域的にも関東一都六県に限らず、北海道、東北、近畿、九州まで幅広く対応させて頂いてきております。

産業廃棄物収集運搬業許可取得でお悩みの方は是非一度ご相談下さい。お電話での相談でしたら、初回は無料にて承ります。その後の営業電話なども一切ございませんのでご安心下さい。

 

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