「許可制度」について

申請の種類

新規許可
取得したい事業ごとに(例えば「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)」)初めて許可を取得しようとする場合
更新許可
すでに取得している許可を、許可の期限に際して、許可を更新する手続き
 変更許可
Ⅰ 取り扱う産業廃棄物の種類を追加・解除する場合
Ⅱ 既に「収集運搬業(積替え保管を除く)」の許可をお持ちの業者様が、
新たに積替え保管施設を設置する場合

許可の有効期限

5年間(平成22年改正法により創設された優良産廃処理業者認定制度において、優良基準に適合していると認められるときは、7年になります。)但し、許可の満了日前に更新の申請があった場合で、その申請に対する処分がなされない時は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有します。

事業の区分

① 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管除く)
② 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管含む)
③ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 (積替え保管除く)
④ 特別管理産業廃棄物収集運搬業 (積替え保管含む)

 事業の停止

  1. 違反行為・他人に違反行為を要求、依頼、示唆、幇助した時
  2. 施設基準・能力基準が不適合
  3. 許可条件違反

許可の取り消し

  1. 欠格事由に該当
  2. 違反行為・他人に違反行為を要求、依頼、示唆、幇助で特に情状が重い時
  3. 不正な手段による許可の取得
  4. 施設基準・能力基準が不適合
  5. 許可条件違反

名義貸し・再委託の禁止

産業廃棄物収集運搬業者及び処分業者は、事故の名義を持って、他人の産業廃棄物の収集若しくは、運搬又は処分を行ってはなりません。他の者に再委託をしても行けません。これは、ひとえに責任の所在を明確にして、「不法投棄」を無くすことを目的としております。

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