産業廃棄物収集運搬業に使用する車輌の表示義務

産業廃棄物収集運搬業にはトラックを使う事が、圧倒的に多くお客様のほとんどの方が、許可申請時に「施設」として申請するのがトラックです。
そして、無事に許可が降りて業務をする際には必ず、そのトラックの両側面に下の基準を満たしステッカーを貼らなければなりません

① 「産業廃棄物収集運搬車」の文字

② 氏名(個人の場合)又は名称(法人の場合)

③ 許可番号下6桁

以上①~③全てが所定の大きさの文字(縦・横5cm以上の等の決まりがあります)で表示されていたなければなりません。

そしてこれは収集運搬業の許可を要しない、自社の産廃を運搬する場合(自社運搬)も適用されるルールです。これは、走行中の運搬車が「産業廃棄物を運搬していること」を明確にし、産廃事業者の監視強化とともに不法投棄の防止を目的としています。
この義務に違反すると廃棄物処理法違反となります。(先ずは行政命令と言うものの対象になります)

当事務所では許可取得後に、文字の大きさなど、基準を満たした

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