「うちの会社も産廃許可とれるの?」
まず御社の状況を確認しましょう
役員などが「欠格事由」に該当していませんか?
- 成年被後見人・被保佐人・破産者でない
- 禁固以上の刑に処せられていないなど
- 廃棄物処理法などの法律により、刑に処せられていない
- その業務に関して不正などをしない
- 暴力団員でない
などがあります。
定款に「産業廃棄物収集運搬業」や「産業廃棄物処理業」などの記載がありますか?
もしないようでしたら、当事務所にお任せください。提携の司法書士と連携して、定款変更手続きも承ります。
財政能力の基準を満たしていますか?
直近三年分の財務諸表および納税の証明書等の提出が求められます。
その内容によっては、中小企業診断士の作成した資料などの
提出も求められますので、当事務所までご確認ください。
認定講習会の受講はお済ですか?
財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターの開催する講習会のの受講を終了していることが必要です。
施設・車両が整っていますか?
駐車場の使用権限を証明する書類、使用する車両(全車両)の車検証などが必要です。以上のことをまずご確認いただき、詳しくは当事務所までご連絡ください。初回相談(一時間)は無料にてお受けいたします。
許可取得にはどの位の時間がかかりますか?
三カ月以上かかります
当事務所ではお問い合わせに対する12時間以内の返信等、常に素早い対応を心掛けておりますが、以下の点にご留意、頂きたく存じます。
東京都では許可の申請が予約制となっており、しかも窓口が大変混雑しております関係で、平成24年6月現在で大体5週間後~6週間後の予約しか取れない状況が続いております。
そして、提出された書類の審査期間が大体(土日・祝日、年末年始を含まずに)60日かかります。
これだけですでに、三カ月以上の日数がかかってしまいますので、許可の取得に関しましては計画的なご準備をお願いいたします。
サービスについて
忙しくて平日の昼間に相談にいけないのだけれど?
事前にご連絡をいただければ、時間外・土曜日・日曜日でも、御都合のよろしい時に伺います。
また、お電話・メールでのお問い合わせもいつでも受け付けております。
(メールでのお問い合わせの場合は12時間以内に返信のメールをさせていただきます)