産業廃棄物収集運搬業許可の要件

建設業者さんが元請け業者さんに「産廃の許可取って」と言われたり、今後「産廃のビジネスをしていきたい」と思っている業者さんが先ず最初に考えるのが、「ウチの会社って許可取れるのかな?」ということだと思います。ネットで見てもよくわからないし、役所のホームページ見てもよくわからない。慣れていない方らするとそれはもう当然の事だと思います。

またいざ産業廃棄物収集運搬業の許可を取ろうと思っても、いざ許可を取ろうと思うと色々な疑問点が出てくるのもとぜんです。弊所に最初にお問い合わせをいただくときにも「車、リースなんだけど大丈夫?」「車はトラックじゃないんだけど・・」「会社はまだ作ってないんだけど・・」「会社作ったばかりなんだけど」というようなお問い合わせが多いです。(勿論弊所ではお問い合わせいただいたご質問に関しては、お仕事の依頼の有無にかかわらず、一つ一つ回答させて頂いております。)

産業廃棄物の許可を取るのに必要な条件というのは、簡単に言ってしまえばヒト・モノ・カネでそれぞれ基準に適合していなければ成りません。この基準を「産業廃棄物収集運搬業許可(産業廃棄物処分業許可もその内容が複雑になるだけで同じです)の要件」と言います。

産業廃棄物許可は個人(自営業)でも取得可能です

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得して事業を始めようとするからと言って、無理に「株式会社・合同会社」を設立する必要はありません。個人ででも「自営業者」として産業廃棄物収集運搬業許可を取得することは問題なく可能です(こちらのページにある”要件”を満たすことは必要です)。

1.【ヒト】 役員が欠格事由に該当しないこと

以下の1-3に該当する方が役員にいらっしゃる場合又は個人事業主の本人である場合は産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業の許可を受けることが出来ません

  1. 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  2. 何かの刑(禁錮刑・罰金も含む)を受けてから五年を経過していない時
  3. 暴力団の構成員でないこと 

①から③に当てはまらないことを先ずご確認ください。ただし②などは細かい規定もございますので、詳しい事はお問い合わせください。

2.【ヒト】講習会を終了していること

産業廃棄物収集運搬業許可申請時には「講習会の終了証のコピー」の添付が必須となっております。

財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施する「産業廃棄物又は特別産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」を受講し、最終日(2日間にわたって行われます)に行われる終了試験に合格しなければ講習会の終了証が出ません。

以下注意点を箇条書きにします。

  • 個人なら申請者本人。法人なら社長又は役員が受講しなければならない
  • 講習会は2日間にわたって行われ、最終日には試験があります。
  • 講習会の日程や開催地がバラバラで受講しようと思った時に近県で講習会が実施されるとは限らず、そして定員も少ない
  • 最終日の試験に合格すると終了証がもらえますが、その終了証の発行に約3週間ほどかかります。そして、その終了証のコピーは産業廃棄物収集運搬業許可申請時に必要となります。

お気軽にお問い合わせください。

3.【モノ】運搬施設の要件

基本的に車一台あれば産業廃棄物収集運搬業の許可取得は可能です。

そして、その車はトラックが普通ですが、ワンボックスカーでも大丈夫で、且つリース車も認められております。

申請者は、産業廃棄物が飛散、流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等を有すること。また、継続的に運搬施設等の使用権限を有する書類(車検証など)を提出する必要があります。 

>>>>>>参考「車両は賃貸でもOKか」

 4.【カネ】経理的基礎を有していること

産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。

3年分の決算書(の一部)と納税証明書の添付が必要です。

先ず確認したいのが「法人税の納税状況」です。

  • 直近の納税額が1円以上あって、かつ、直近の3年間に未納税額がなければ、それだけでOKです。
  • 直近の納税額が0円又は直近3年間に未納税額が有る時は次の「債務超過であるかどうか」に行きます。

次に債務超過であるかどうか

  • 直近の決算の貸借対照表上に於いて、負債の額が資産の額を上回らない(債務超過ではない)時は納税額が0円でも大丈夫です。
  • 負債の額が資産の額を上回る場合は更に返済不要な負債が有るかどうかを見ます。

東京の場合ですが、個人の方が収集運搬業の許可を申請しようとする際に、まだ確定申告を三回迎えていない場合でも、税務署で所得税の納税証明書を取得すれば大丈夫です。

先ずこの4つの産業廃棄物収集運搬業の許可要件を御社が満たしているかどうかを確認していく作業から始めましょう。

たんげ そう行政書士事務所ではご依頼を頂いた日から、皆さまと一緒になって書類の準備に取り組ませていただきます。

ご不明点はお気軽にお問い合わせください。

 ⇒こちらまで

無料相談のご案内
  • メールでのご相談は24時間承っております。お急ぎの建設業者様のため、原則、12時間以内に返信いたします。

    お名前 (必須)

    お電話番号(必須)

    メールアドレス (必須)

    ご希望のご連絡先(必須)
    お電話にご連絡メールにご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る