最近はエコ意識高まりと、企業の法令尊守の意識の高まりから、「出した(出た)ゴミをどうする?」と言うことへの意識の高まりはかなり高いと思われます。法律でも、「事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」ときちんと規定しております。では「適正に処理する」ってどうすればよいのでしょうか?実際問題、たとえば何かを作る工場からでた多くの残骸(これを産業廃棄物と言いますが詳しくは後述)を、自ら処分することはあまり有りません。
そこで登場するのが産廃業者と言われる事業者さんたちでしょう。ゴミ(産業廃棄物)を出した工場(事業者)はその処理を産廃業者さんに“委託”するわけですが、“委託”したから、そこで責任はいでは有りません!最終処分(埋立処分、再生など)まで責任を負わなければいけません!
そして、委託する相手はキチンと所定の許可を受けた業者さんに頼まなければいけないのです!これは法律で定まっているため、「無許可業者へ委託した場合」は「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はその両方!」との厳しい罰則が有ります。
当たり前ですが「不法投棄」にも同様の罰則規定が有ります!ここまで。「ゴミを出した業者は適正処理する義務があり、その処理をお願いする業者さんの不法投棄などにも責任を負う必要があります」ということをお書きしました。
では、どんな業者さんに頼んだらよいのか?ということを中心にお書きします。このことにつきまして、何よりも法律で「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可お受けなければならない」としています!“業として~”っていうのがちょっと嫌な言い回しですが、要するに「仕事としてする」と思っていただいて良いと思いますつまり「仕事としてゴミの収集運搬をする者は許可を取らなければならない」としているので、当然「ゴミの収集をお願いする、排出事業者側」も「許可を取得している業者」に頼まなければいけません。
※ 「無許可業者に廃棄物を委託」の場合
五年以下の懲役。若しくは1,000万円以下の罰金
又はこれの併科
少し、ややこしなりましたが、ちょっとまとめると
① 産業廃棄物を出した業者は最後まできちん処理を見届ける責任が有ります。
② ひいては、「産業廃棄物の処理をお願いした場合、その業者さんが不法投棄をした責任」は頼んだ事業者も負います。
③ そして、その処理する業者が、産業廃棄物の収集運搬を仕事にする時は必ず(都道府県知事の)許可が必要です。
つまり、委託する産廃業者さんにおかれましては先ず最低条件として「きちんと所定の許可を得ている」と言うことが必要となります。
少し長くなりましたが、産業破棄物の収集運搬のお仕事をする時は必ず許可を取りましょう!
許可は必ず取得しましょう。
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