コロナ禍の許可の取り扱い

講習会の受講は猶予されます

例年ですと毎年四月は産廃許可取得・更新のための講習会受講の席取り合戦の様相を呈するときです(特に東京開催は直ぐに満席になります)。しかし、残念ながら今年は様相が全く異なります。お客様からも「講習会がうけられないんですが・・」とのお問い合わせを頂きます。

今回の新型コロナウイルス拡大防止措置に伴って、令和2年度4月以降の日本産業廃棄物処理センター(JWネット)主催による講習会は当面開催を見合わせることとなっております。その開催見合わせに伴い、環境省から事務連絡(通達)が出されております

 

参考 ⇒ こちらをクリック

この通達により、講習会を受けられないことにより一番のマイナスを受ける「更新期限の迫った業者さん」も講習会未受講でも更新手続きが可能となっております。但し、これは一般的なお話で、皆様がお持ちの各都道府県によって取り扱いが異なりますので、以下の点にご注意をお願い致します。

・講習会未受講での更新許可申請に関して、そもそも認めているのか(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県等は認めております)

・講習会未受講の際には(「必ず講習会を受講します・・」という内容の)「念書」若しくは「誓約書」等が必要か?

・新規許可申請は講習会未受講でも許可申請可能か?

※ 更新の場合は既に最低5年の実績があるので、講習会未受講の更新許可申請でも、既存の許可証+許可自治体の受領印の有る更新申請書の第一面のコピーで産業廃棄物処理業の継続を認めているようですが、新規許可の場合はその実績がないので、「新規許可申請は受理するけれども、許可証の発行は講習会の受講後」とする自治体が多いようです(東京都など)

環境省の対応が遅い気がします

ここから先は僕の個人的な見解ですが、今回の緊急事態宣言を受けての環境省の対応は少し遅いかな?と思っております。というのも、これだけ「外出自粛」を呼び掛けておきながら、「更新期限の延長」等の措置をまだ決めかねているからです。(令和2年4月13日現在)そのため、全国で一番許可業者を抱えている東京都ではまだ更新申請(新規申請もですが)に関して、「東京都庁19階の廃棄物対策課へ更新の申請書を持参して、窓口職員と対面で審査を行い、審査終了後別フロアにある銀行窓口にいき更新手数料を支払い、再度19階に戻り審査終了」するという手順を取っております。これは他の自治体は申請手数料の納付を「県の発行する証紙によって行う」ことに対して「東京都では証紙制度を廃止しているため、手数料は全て現金納付」となっていることに起因するのですが。緊急事態宣言発出後、僕も更新の申請だったので都庁に出向き、申請をさせて頂きましたが、正直僕ら申請者側も、それを受ける窓口の都庁職員さんもかなり疲弊します。

都庁の職員さんもテレワークを推奨されているようですが、窓口対応職員さんたちはそういうわけにいかないようで、一見平時と変わらないような人員での対応をして下さってます(廃棄物対策課に限らず、建設業かも然りでした)。「仕事だから・・」と言えばそれまでですが、職員にちょっとお話を聞くとかなりストレスを感じていらっしゃいます。本当に僕なんかではどうすることも出来ないですが、頭が下がる思いでした。

少しでも、都庁職員さん(それだけではないですが)の負担軽減につながるような環境省による更新許可期限の延長などの措置を早急に取っていただければと心より思っております。

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