成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書の取り方

産業廃棄物収集運搬業の許可を取ろうとすると様々な書類を取り寄せて取得しなければなりません。

住民票(これも様々規定があります)、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、納税証明書(種類が一杯有ってこれも取るのが大変です)。

その中の一つに「「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」というものが有ります。これは、住民票や登記簿謄本と違って私生活では中々お目にかかる機会もないですし、会社で総務の仕事とかしている方でも見たことがない書類なので、取得するのに最初はかなり戸惑うと思います。

そして少し前の話になりますが、昨年末に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「一括整備法」という。)」が令和元年6月14日に公布されたことを受け、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)及び同法施行規則が改正され、同年12月14日に施行されました。

このことにより下記のような改正点があったので、許可申請時にはお気を付けください。

法律に改正があり添付不要な自治体も出てきました

【改正点】

成年後見人の人格保護の観点からの改正によるもので、「欠格要件」というものが下記の様に見直されました。

・改正前:成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

・改正後:

①心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの(環境省令:精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者)

②破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

①により、従来産業廃棄物の許可申請書(収集運搬業・処分業などほぼすべての申請書)に添付が必須だった(登記簿上の役員及び監査人全員分)「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」を「不要」とする自治体も出てきております。

とは言っても関東近県では「神奈川県」位なので、まだまだ「添付必須の法定書類」と思っていただいてよろしいかと思います。

ないこと証明の取得の仕方・注意点

「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書」、略して大抵の場合は「ないことの証明書」と言われるものは各自治体の法務局の「本局」(東京都だと九段下にあります)に行かないと取得が出来ない書類です。

法務局の本局が遠方の場合は「郵送申請」も可能ですが、これは上記の東京都千代田区九段にある「東京法務局本局成年後見登記課」でのみ受け付けており、全国から郵送請求が届くため、取得結構な時間がかかります。(1週間~10日は最低でもみたほうがいいです)

「登記されていないことの証明書」なんて、通常あまりお目にかかるような書類ではないのですが、上図のような申請書に必要事項を記入をして、(上図の紙面の)下半分が「登記されていないことの証明書」として出てきます。

氏名・生年月日・住所・本籍を手書きで書いたら「手書きのまま」作成されますし、さらに、「誤字脱字・転記ミス」があっても記載したまま(記入したまま)出てきます。

故に、この書類は住民票を横において氏名・生年月日・住所を一言一句間違えずに(部屋番号に・・・号まで入っていたら”号”迄しっかり住民票通り)記載をしましょう。

そして、僕が「氏名・住所」と書いて「本籍」を書かなかったのはミスではありません。行政書士でも勘違いしている(知らない)先生が多いですが、この書類(の下半分)は「③の住所か④の本籍のうちどちらか一つに記載があれば良い」ことになっております。

登記されていないことの証明書は、市役所や区役所では取得できず、めったに行くこともない「法務局の本局」で取得する書類のため、取得のハードルが高いですが、弊所では勿論全ての書類取得もさせて頂いておりますので、安心してご依頼をください。

産廃許可を取得したい!!という方是非ご連絡下さい。

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