産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可を取る際に受講する講習会について

産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可を申請する場合には、必ず「公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター(JW ネット)」が主催する「講習会」の受講が必須になります。

しかし、初めて産廃処理業の許可を初めて取ろうとすると「講習会って誰がうければいいの?」とかいろいろな疑問が出てきます。こちらのページでは当事務所がよくいただく講習会に関する疑問にお答えをしてまいります。

産廃講習会についてよくあるご質問

ダントツ1位のご質問

色々なご質問を頂く中で、ダントツに多い質問を先ず、番外編的に最初にお答えします。

産廃の講習会は「登記簿謄本に記載されている役員様の受講が必須」になります。厳密にいうと「政令使用人」という地位にある方の受講でも大丈夫ですが、産廃処理業の許可を申請する際には「登記簿上の役員様が講習会を受講すること」が必須になります。

※監査役は不可です

その1:産廃の講習会受講者は他社と兼任が出来ますでしょうか?

回答:実は他社との兼任は可能です

建設業許可の中にある、「経営業務の管理責任者」と「専任の技術者」に関しては、建設業許可を定めている「建設業法」上でも「常勤」と言って、月曜日から金曜日まで9時・17時で、その許可会社(申請会社)に勤務していなければなりません。(ただし、経営業務の管理責任者=許可会社(申請会社)の役員ですが、この方は他社での「非常勤の役員」は兼任可能です。(諸条件があることと、自治体によっても取り扱いが違うので、その辺りは要確認ですが)その点で、申請会社とは別の会社でさらに「経営業務の管理責任者」や「専任の技術者」になることはできません。

もし、「そんなの分からないでしょ?」と思って他社で経営業務の管理責任者・専任技術者をやっている方を、申請書に書いて申請してもバレます。全て全国を網羅したデータベースで管理されておりますので。

それに対して、産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請に必要な「産廃講習会の受講者(申請会社の役員さんである必要はあります)」は実は「他社で産廃の講習会の受講修了者として登録している役員さんでも、新たに産廃講習会修了者として登録は可能」となります。

しかし、、、、だからと言って「名義貸し」のようなことはやめましょう!これは法律違反です。

その2:産廃の講習会受講者が辞めてしまって今いないんですが・・

回答:次回の講習会の時までに代わりの方が受講していれば大丈夫です

又、比較が建設業許可になりますが、建設業許可に於ける「(旧)経営業務の管理責任者」と「専任の技術者」は許可を持っている間は一日たりとも「不在」の期間を作ることは許されず、例えばですが、不慮の事故でどちらかの方がお亡くなりになり後任の方がいらっしゃらない場合は「お亡くなりになった日(の翌日)をもって許可の取り消し」(若しくは自主的な廃業)となります。それに比して、産業廃棄物の許可に関しては、「許可申請時(更新許可申請時)」にだれか該当者(講習会受講済の役員)が存在していればよく、その方がずーっといなければならないということはございませんのでご安心下さい。

その3:更新の講習会って前回と同じ役員が受けないとだめですか?

回答:(勿論更新申請会社さんの役員さんに限られますが)前回とは違う方でも大丈夫です。

産業廃棄物収集運搬業の講習会は、新規の講習会で平日の2日間を、更新の講習会でも平日の1日を丸々つぶすことになります。多忙な法人役員さんにとってみると物凄く大きな負担となることから、「今回は社長がちょっと都合が悪いので、他の役員でいいですか?」というお客様は非常に多いです。

実はこれも全然大丈夫です!安心して他の役員の方が受講なさって下さい。

その4:講習会受けていないけど、今すぐ許可申請をしたい

実はこれが一番困ります(笑)令和2年4月から当面は新型コロナウィルスの影響もあり、環境省からお達しがでて「講習会の受講を後回しにして(新規・更新ともに)申請を受け付ける」という措置をとっている自治体がほとんどですが、これは「新型コロナウィルスによる特例措置」なので、通常は勿論「講習会の受講修了証」が申請書に添付必須となっております。それでもどうしても・・・とお考えの方は「裏道」はないですが「最短」で許可取得できる方法をご提案させていただきますので、是非弊所にお問い合わせください。

産業廃棄物専門の行政書士に相談してみませんか?

「木くずや廃プラスチック類等の普通の産業廃棄物のみを取り扱う産業廃棄物収集運搬業許可申請」をやっている行政書士の先生は多いですが、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の申請や廃棄物処分業(破砕・圧縮などの処理をする施設)の許可紳士性をしている先生は本当に限られております。

そして、産業廃棄物収集運搬業許可申請は複数自治体に申請することが多いので、各自治体独自のルールにあわせて申請書を作る必要がありますし、運搬する産業廃棄物の種類が「特別管理産業廃棄物」になったり、「積替え保管(仮置き場)」を設置する許可や「産業廃棄物処分業」の許可申請になると、これらの許可申請の難易度が「普通の産業廃棄物収集運搬業」とは全く異なっており、そのお手続きは相当に難しいです。

その中で、行政書士丹下聡は東京都内はもとより、関東各県で産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)や処分業の申請を手掛けている、「産業廃棄物関連許可専門」の行政書士なので、色々なノウハウも蓄積しているので、お客様のご希望とする許可をスムーズに取得することができます。

「産廃収集運搬の許可を取りたいけど時間がない」

「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管・仮置き場)を作りたいけど、何をしたらいいのかわからない」

というようなことでお困りの方は是非一度、当事務所にご相談下さい。初回の電話相談、国分寺駅近辺でのご相談は無料で承らせて頂きます。

産業廃棄物収集運搬業から産業廃棄物の処理施設の申請までご相談承れます

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その他、埼玉県、千葉県、神奈川県をはじめとした関東一都六県対応さしております。

ご依頼の流れ

先ずは当ページにあるお問い合わせフォームから、若しくは直接お電話(携帯電話:070-6467-1285が通じやすいです)でお問い合わせください。メール若しくは、電話に出れない場合の着信には24時間以内の返信をさせて頂きます。

1.お電話若しくはZOOM等オンラインシステムを使ってのヒアリング

先ずはご都合の良い日時にお電話若しくはZOOM等でお話をお伺い出来ればと思います。

2.直接お会いしてのご面談

お客様のご希望で国分寺駅周辺のカフェ若しくは会社様でのご面談をさせて頂きます。

(出張相談は、ご依頼を前提の場合に限り無料でさせて頂きます(都内)。それ以外は交通費+11,000円を相談料とさせて頂きます)

3.お伺いをした内容を基に必要書類のご案内と役員様のご住所などの情報収集

1.と2.でお伺いをした内容を基に必要書類のご案内と役員様のご住所などの必要情報の収集をさせて頂きます。

許可申請時に必要な登録車両の写真の撮影方法のご案内もさせて頂きます。

4.お見積りのご提示

3.と前後しますが、お見積りの作成・ご提示をさせて頂きます。

5.業務着手

会社様から頂いた情報を基に役員様の住民票などの取得を含めて、書類作成を開始いたします。

6.着手金のご請求・お振込み

4.のお見積りのご了承を頂いた後に、行政書士報酬の半額+申請手数料81,000円×申請自治体分のご請求をさせて頂きます。

講習会は丹下聡も受講済です

JWネット主催の講習会は「産業廃棄物処理業」を体系的に学ぶにはもってこいの内容になっていることから、行政書士丹下聡も自ら受講をしております。

無料相談のご案内
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