Q 「これって本当に産業廃棄物なの?」 廃棄物に当たるかどうかはどうやって判断するのですか?
A 廃棄物に当たるか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無及び占有者の意思などを総合的に勘案して判断すべきものされている(これを総合判断説)という。
Q ゴミとして出された電化製品を購入して、粉砕処理しその中から有償の金属を取り出して売却する場合のこの電化製品はそもそも廃棄物でしょうか?
A 廃棄物に当たりません。有価売却されたものは、廃棄物ではなく、有価物(価値があるもの)であるので、このような問の行為は単なる物の販売・購入行為である。よって、このような電化製品の収集する業者は廃棄物処理の許可は不要である。
Q 複数の工場をもつ工場をもっている場合で、各工場から排出される産業廃棄物を一か所にまとめておくために運搬する行為をする場合に産業廃棄物処理業の許可は必要でしょうか?
A 不要です。同一の会社内でこのような処理を行うのは単に自己処理となるので、産業廃棄物処理の許可は不要です。ただし、収集、運搬及び処分の許可基準をなどは満たす必要がありますので、十分ご注意ください。
Q 産業廃棄物収集運搬業の許可って東京でゴミを積んで、福島に持っていく場合、その通過する県の許可も必要でしょうか?
A 必要ありません。収集運搬業の許可は積み込む場所と、降ろす場所の許可のみで大丈夫です(23年の法改正により、許可権者は都道府県に統一されているので、どちらの場所もそれぞれの都道府県知事の許可で大丈夫です)