産業廃棄物許可申請する際のローカルルール

ぼくら行政書士の間でよく使う言葉に「ローカルルール」と言うものがあります。ではその「ローカルルール」とは一体何でしょう?

産業廃棄物許可申請における自治体毎のルール(ローカルルール)が悩みの種です

それは全国共通の法律である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)」によって定められている「産業廃棄物収集運搬業許可の取得」という許可し申請行為でも、各都県によって出さなければいけない書類内容、種類、書き方等が千差万別だと言うことです。そしてこれは何も産業廃棄物収集運搬業許可申請に限った事では無く産業廃棄物中間処理施設設置の許可申請などはローカルルールだらけですし、建設業許可申請(都道府県に提出)、古物商許可申請(警察署に提出)、風俗営業許可申請(警察署に提出)等もローカルルールだらけです。

産業廃棄物収集運搬業許可申請におけるローカルルールの実例

  • 会社の印鑑証明添付が必要な県と不要な県が有ります。(令和2年秋口以降は申請書への押印も不要とする自治体が増えてきているので、印鑑証明書の添付を求める自治体も少ないと思いますが、やはり注意が必要です)
  • 講習会の終了証の原本提示を求める県が有ります。(関東だと埼玉がつい最近まで原本提示でしたが、今ではコピーの添付で大丈夫です)
  • 財産内容につき、債務超過でもなく、純資産の額がプラスの場合でも繰越損失が有るだけで「収支計画書」の提出を求めらえる県があります。(普通、債務超過でもなく、純資産の額がプラスの場合は三期分の決算書のコピーのみで大丈夫)
  • 決算書の別表ニの添付不要な県があります。(関東に限って言えば不要な県の方が多いようです)
  • 登録車両の撮影の仕方が違う県が有ります。(通常は対角線で前後からですが、真横からの写真の添付を求める県も有ります)→ 令和3年現在、かなり全国的に統一されてきており、正面方向からと真横方面からの2枚でよくなっている自治体が圧倒的です。ただし、ナンバープレートが読み取れることは必須です。
  • 登録車両が自己所有やりースではなく「借りた車」でもきちんと賃貸借契約さえ結んでいれば「産業廃棄物収集運搬業に使用する車として許可する」という県も有ります
  • 令和2年秋口の改正により基本的に申請書面への押印を原則「不要」としている自治体が増えてきております。ただこの改正は本当に自治体によって取り扱いが様々なので当分の間は注意が必要です。委任状だけには会社様の押印が必要とか、行政書士が申請代理人になる場合は申請書の第一面に行政書士の職員は必ず押すなどの取り扱いは本当に各自治体によって取り扱いが様々です。

>>>>参考(関東近県では賃貸借した車両は登録できません)

以上、「ほんとこの書面要らないの??それでいいの?」と思うモノや「いやー、そんなの提出させてどうすんの?」というものあり矛盾・疑問も感じますが、これが実情です。

たんげそう行政書士事務所の特徴

行政書士丹下 聡は2011年の行政書士登録以来一貫して産業廃棄物関連の許可申請を主幹業務としてきており、東京、千葉、埼玉、神奈川、茨城、栃木はもとより北は北海道から南は九州福岡まで各地で産業廃棄物関連の許可申請をしております。そして、それらの申請の中には「一般的な産業廃棄物収集運搬業許可申請」だけではなく難易度が格段に上がる「産業廃棄物処分業の許可申請」なども含ま江れているので、お客様のご状況によって時として現れるイレギュラーな状態にも臨機応変に対応させて頂くことが可能です。

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