産廃許可取得時、むやみに許可品目に限定を付けないようにすることを心がけましょう

一口に「産業廃棄物」と言っても実はその種類は「普通の産業廃棄物」でも20種類もあります。これ以外にも毒性の高い「特別管理産業廃棄物」というものあるので、その種類はかなりの数になり、かつ、産廃の許可を取る際には取り扱う産業廃棄物の種類を特定しなければなりません。

「産業廃棄物収集運搬業の許可取りたいんだけど」とか「元請けさんに産業廃棄物収集運搬業の許可取ってって言われたんだよね!」というように、最初は取り扱う産廃の種類が決まってない、そもそも「産廃の許可ってなに?産廃ってそんなに種類があるの?」という段階でご相談に見えるお客様は非常に多いです。それはもう当たり前であって、「産業廃棄物の種類」を知っている方などそうそういらっしゃることは無いです。そこで僕ら行政書士は、そのようなご相談を受けた場合最初にお伺いをするのが「どのような工事をなさっていますか?」や「どのような産廃を運ぶ予定ですか?」というものです。

そして、このヒアリングは非常に重要で、産業廃棄物関連の許可なら、収集運搬業でも収集運搬業(積替え保管有)でも処分業(中間処理施設)でも同じなのですが、「産業廃棄物の許可を取りました!」といっても、すべてのどんな産業廃棄物でも扱っていいということにはならず、細かく各事業者・事業所(工場)毎に扱う品目を決めなければなりません。

その決められた品目以外を扱うとそれは「無許可営業」という事になり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)で厳しく罰せられます。

産業廃棄物の種類とは?

普通の「産業廃棄物」と言われるものは以下の20種類で、これ以外にも「特別管理産業廃棄物」と言われるものもあります。

産業廃棄物の種類(20種類)

区分 種類
あらゆる事業活動に伴うもの (1)燃え殻
(2)汚泥
(3)廃油
(4)廃酸
(5)廃アルカリ
(6)廃プラスチック類
(7)ゴムくず
(8)金属くず
(9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず
(10)鉱さい
(11)がれき類
(12)ばいじん
排出する業種が限定されるもの (13)紙くず
(14)木くず
(15)繊維くず
(16)動物系固形不要物
(17)動植物性残さ
(18)動物のふん尿
(19)動物の死体

(20)汚泥のコンクリート固形化物など、(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、(1)~(19)に該当しないもの。

産廃の品目は()書きで更に細かく限定されます

そして更にこの20個が許可申請上の要件によって「汚泥(無機性に限る)」や「金属くず(廃蛍光管に限る)」等と()書きが付いて「限定」されてしまうことがよくあります。

この()書きの限定が付くと「汚泥」と言っても「無機性のもの」しか運べず、金属くずに関しても「廃蛍光管」しか運べない、ということになります。というかなってしまいます。

又、この「限定」の仕方、取り扱いも各自治体によってまちまちなので、「神奈川県では金属くずに()書きで限定が有るけど、東京都では同じ金属くずなのに限定がない」というチグハグな状態の会社さんをよくお見受けます。この状態だと「その金属くず、東京では運べるけど金属では限定されている”以外の”金属になるので運べません」という事になりかねないのです。

限定を付けるか?付けないか?はしっかりと判断しよう

新規許可取得の際に「どんな品目を取り扱いなさいますか?」という質問をさせて頂くと「元請けさんと同じ品目で!」という業者さんもいらっしゃるのですが、その元請けさんの許可内容をよくよく調べてみると、色々な品目に()書きで「限定」が入っていたりすることが有ります。

そこで、正直不慣れな行政書士さんがお客様の話を(言い方が悪いですが)鵜呑みにしてお聞きした通りに許可申請を作る、妙に歪(いびつ)に「()書きの限定」が入って、上記のように「その限定された汚泥しか運べない!」という事象が起きて、後々使いづらいということが多々あります。

その書士さん自体は「お客様のご依頼通りの許可内容で許可を取得した」ことにはなるので、悪くないと言えば悪くはないのですが、後から限定を外そうとすると「変更許可申請」というものをしなければならず、余計な手間とお金がかかってしまいます。

産業廃棄物収集運搬業をお考えの業者様へ

弊所は2011年4月の開業以来、全国各地で数多くの産業廃棄物関連許可の申請に携わって参りましたので、色々なレアケースなどにも対応できます。今後安心して安定的に産業廃棄物収集運搬業を行っていこうとおもっていらっしゃる業者様は是非一度ご相談頂ければと思います。

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