産業廃棄物収集運搬業許可取得徹底ガイド

産業廃棄物収集運搬業許可は建設業許可などと違って、「本社のある東京都の許可を受けていれば全国どこででも産業廃棄物収取運搬業が可能」というものではなく、産業廃棄物を積み込む都道府県(排出事業者となる工場や工事現場がある都道府県)と積み下ろしをする都道府県(中間処理施設などがある都道府県)の両方の許可を必要としておりますので複数の自治体への許可申請をしなければなりません。そして、「産業廃棄物収集運搬業許可申請」というものは最近はかなり各都道府県で統一されておりますが、それでも「審査基準も必要書類の記入の仕方(及び添付書類)」も全国的に統一されているわけではなく、各都道府県によって異なるので、自治体に合わせて申請書類を作成していかなければなりません。

このように、そもそもかなりかなり面倒なのに、いざ産業廃棄物収集運搬業許可を自社で取得しようとする、下記のような疑問・困りごとが出てきませんでしょうか?

  • 当社はメインで建設業をやっているのですが、元請けさんから早急に産廃の許可を取るように言われたけど、そもそも何をやっていいのかよくわからないし、調べている時間もない。
  • 自社で産業廃棄物収集運搬業許可申請をしようと思って手引きを見ながら書類を作ろとしても複雑で専門用語も多くてよくわからない
  • 地元の都道府県だけなら自分で申請が出来るけれど周囲の都府県も一緒に許可取りたいので自分だけでは無理
  • そもそも時間が無くて書類を作っている暇がない
  • 「産廃」って「鉄くず」とか「廃プラスチック類」とかなんであんなに種類が多いの?当社が許可を取る際にはどんな産廃の種類(品目)を入れればいいの?
  • 申請はしたいのですが、当社は運搬車両を持っていないんだけど大丈夫だろうか?
  • 運搬に使う車ってリースでも良いの?うちにある車はすべてリースなんだけど。
  • 会社を作ったばかり(設立直後若しくはこれから会社を設立する)なんだけど産業廃棄物収集運搬業許可取得は可能だろうか
  • 会社はまだ作っていなんだけど(現在は自営業)、産業廃棄物収集運搬業許可って取得できるのだろうか?
  • 手引きや都道府県のHPを読んだけれどよくわからないから専門家に任せたい

 

なかなか難しい産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための申請書類の記載には専門的な知識を必要とするのは勿論、それ以外にも申請書類に添付するために申請会社の役員様の住民票など様々な書類を収集しなければなりません。この住民票などの必要書類の収集も慣れていないと物凄く時間がかかります。また申請書類の記入方法等は申請先の自治体によって微妙に変わったりします(現在は全国的にかなり統一されてきておりますが、それでも「ローカルルール」と呼ばれる、各都道府県独自の書き方などが存在するので注意が必要です。)。

そこで、こちらのページでは許可取得の際の注意点、手順、必要書類の用意の仕方などを徹底的に「コツ」も含めて解説させて頂きます。

産業廃棄物収集運搬業許可が不要な業者様等

そもそも、産業廃棄物許可はどのような業務をやる時に、どこの自治体の許可を取ればいいのでしょうか?当社は産廃を集めて回っているわけではないので、産業廃棄物収集運搬業許可は不要?本社は東京都だから「東京都の許可だけ取ればいいのか?」という疑問があるとおもいます。

建設業における元請け業者さんは産業廃棄物収集運搬許可不要です

「産業廃棄物収集運搬業許可を必要とするのは委託をされて産業廃棄物を運搬する場合のみ」です。

例えばですが、建設現場で排出された産業廃棄物に関して言うと、「元請け業者(発注者さんから直接その工事を請け負った業者さん)」は「排出事業者」となり、産業廃棄物の処理について最終的な責任は負いますが(その現場から排出された産廃がもしも不法投棄などされた場合は、運んだ業者ではなく産廃を排出した元請け業者が一番重い責任を負います)、元請け業者さん自らが建設現場から排出された産業廃棄物を運搬する場合は、「委託を受けて産業廃棄物を収集運搬する業者」ではないので、産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。(「自社物の運搬」といいます)

しかし、工事現場から排出された産業廃棄物を「下請け業者(一次下請けでも二次下請けでも)さん」が運搬する場合は「排出事業者たる元請け業者さんの委託を受けて産業廃棄物を収集運搬する」ということになるので「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となります。

不用品回収業者さんは産業廃棄物収集運搬許可不要です

法的な解説を含めて詳細はここでは割愛をさせて頂きますが、街中でよく見かける「家庭からでる粗大ごみの回収業者」さんは基本的に違法業者です。(必要悪という方もいらっしゃいますが)「廃品回収業者をやりたいので産廃の許可をとりたいのですが」というご質問、ご依頼は後を絶ちませんが、産廃の許可を持っていても粗大ごみの回収は出来ないということはご承知おきください。

産業廃棄物収集運搬業許可取得はどこの都道府県知事の許可をとればいいのか?

例えば建設業許可ですと、「東京都知事許可」という建設業許可を持ってさえいれば、「日本全国どこでも工事することが可能」となります(建設業法上の「営業所など」などの規制ございますが、ここでは省略させてください)。しかし、産業廃棄物収集運搬業の許可は「産業廃棄物を積み込む場所」と「産業廃棄物を下す場所(基本的には中間処理施設などになります)」で自治体毎に取得していなければなりません。

上図の青のラインは東京都の工事現場で産業廃棄物を積み込み、栃木県の処理施設に運搬する場合を示した場合です。この場合で許可が必要なのは「東京都知事許可」と「栃木県知事許可」のみです。運搬の過程で通過するだけの埼玉県や群馬県の許可は不要です。

赤のラインは東京都内の工事現場から排出された産業廃棄物を東京都内の処理施設に産業廃棄物を収集運搬する場合ですが、こちらの場合は勿論「東京都知事許可のみ」で問題ございません。

 

産業廃棄物の種類について

産業廃棄物収集運搬業許可は「運んでいい産業廃棄物の種類」が決まっていて、産業廃棄物収集運搬業許可があるからといってどんな種類の産業廃棄物を運んでもいいというわけではないのです。

「産業廃棄物」というものは1種類ではなく下図の様に細かく分類されております。

つまり、産業廃棄物収集運搬業許可申請の際には下図の品目のなから自社で運搬する品目を選んで申請をし、その品目も含めて許可が出るので、許可された品目以外は運搬することが出来ません。

(許可証にも運搬できる品目の記載はされます)

産業廃棄物の種類(品目) 具体例
全ての業種に共通 1燃え殻 焼却残さ
2汚泥 下水道汚泥、浄水場汚泥、(道路工事による)カッター汚泥等
3廃油 潤滑油、洗浄油
4廃酸 廃硫酸、廃硝酸(pH2以下でないもの)
5廃アルカリ 廃ソーダ液(pH12.5以上でないもの)
6廃プラスチック類 廃タイヤ、合成ゴムくず等
7ゴムくず 天然ゴムくず(現在の日本において100%天然ゴムを使った製品はほぼございません。それ故、日本国内において「ゴム」と認識されるようなタイヤなどは「廃プラスチック類」に分類されます。
8金属くず 研磨くず、空き缶類等
9ガラス・コンクリート・陶磁器くず ガラス、アスファルト、廃石膏ボード
10鉱さい 鋳物廃砂、電気炉溶解炉かす
11がれき類 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片等、アスファルトの破片
12ばいじん ばい煙発生施設の集じん施設によって集められたもの
特定の事業活動から排出されるもの

(業種限定)

13紙くず 建設現場から出るもの、若しくは製紙業、製本業、出版業から生じる紙くず
14木くず 建設現場から出る廃木材、木材・木製品製造業などから排出される廃木材
15繊維くず 建設現場から出る廃繊維、衣服その他繊維製品製造業から排出される廃繊維
16動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から排出される物質
17動物系固形不要物 屠畜場において処分した獣畜など
18動物の糞尿 畜産農場から排出される、牛、馬、豚、鶏などふん尿
19動物の死体 畜産農場から排出される、牛、馬、豚、鶏などの死体

いざ産業廃棄物収集運搬業許可取得をする際にはどの品目を申請する?

では、産業廃棄物収集運搬業許可申請する際に、どの品目を選べばよいのか?という問題になると思います。「全部の(産廃の)品目を取得すれば問題ないのでは?」という考えがあるとは思いますが、上記19品目を全て取得している業者さんはなかなかないと思います。実務的にも19品目すべての許可を取得するのはかなり難しいです(難しいというより専用の運搬容器の準備が必要になるなど、相当に面倒で現実的ではないです。)。

しかし、だからといって「ウチは(建設業者で)道路工事しかやらないので、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くずしかいりません」という業者さんもいらっしゃいますが、それはそれでちょっと問題があります。

一例ではありますが、例えば建設業者様が産業廃棄物収集運搬業許可取得をなさる場合は

  • 廃プラスチック類
  • 金属くず
  • ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
  • がれき類
  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず

の以上7品目の取得はしておいた方がよいと思います。(この7つを「建廃7品目」と言ったりもします)

これ以外にも道路工事をなさる業者さんが「カッター汚泥」というものを運搬なさりたい場合、多くの業者さんは「汚泥をお願いします」と最初は仰るのですが、これでは後々困ることになります。「カッター汚泥に関して言えば廃アルカリもセットで取得」がベターです。

詳細はこちらのページを参照してください → カッター汚泥の許可を取りたい業者さんへ

水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管)を運搬する場合

廃蛍光管を運ぶ際には「廃プラスチック類」「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず」の3品目の許可が必要です。

※廃蛍光管を運搬するためには下述もしますが、専用の運搬容器を事前に準備する必要があります。

水銀使用製品産業廃棄物(廃電池)を運搬する場合

廃電池を運搬する際には「汚泥」と「金属くず」2品目の許可が必要です。

品目に「限定」は極力つけない方がベターです

許可品目には時として()書き(かっこがき)で限定というものを付けられる時があります。例えば「廃アルカリ(処分する容器の内容物に限る)」や「ガラスくずコンクリートくず陶磁器くず(廃蛍光灯に限る)」、「廃プラスチック類(廃タイヤに限る)」等です。

この限定が入ると許可証にもその旨の記載も入り、カッコ書きにある限定された品目しか運搬できません。そのため出来る限り限定は入れないように許可取得をして、かつ、限定が入る場合でも自治体ごとでバラバラにならないように気を付けることが必要です。

産業廃棄物の運搬容器

産業廃棄物収集運搬業許可取得に関して事業者(申請会社)様が考えなければならない(配慮しなければいけない)のは「いかに産業廃棄物を飛散・流出させないで運搬するか」ということになります。そこで、考えなければいけないのは「運搬容器」です。運搬する産業廃棄物を飛散・流出させないように、運搬する産業廃棄物の形状にあった運搬容器を用意することは、許可取得に際して必須の条件となっております。

産廃の種類によって準備すべき容器の種類(代表例)

それぞれ運搬時に容器を必要とする産業廃棄物で、その運搬に適するとされている容器には下記のようなものがあります。

産業廃棄物の種類 運搬容器
汚泥 オープン(クローズ)のドラム缶など
廃油 クローズドドラム缶など
廃酸、廃アルカリ ケミカルドラム缶など
廃プラスチック類、ガラコン陶磁器くず、がれき類など固形のもの(その性状に応じて) フレコンバックなど

この他水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光管)の運搬に関しては専用の運搬容器が必要です。

(廃蛍光管専用ボックス)

※ 「新規で許可取得をしようとする」という状況の業者様は、当たり前ですが許可申請時には「産業廃棄物収集運搬業」の事業を行っていません。それ故にその段階では「産廃運搬業に使う容器」は持っていなくて当然なのですが、許可申請時には運搬容器の写真が必要なので、事前のご用意(ご購入)が必須となっていることにご注意ください。

産業廃棄物収集運搬車両は登録が必要です

産業廃棄物収集運搬業許可を得るためには、最低限でも1台は車両(船舶での運搬も規定はありますが、東京近郊ではほとんどないので割愛します)を登録しなければなりません。

登録車両に注意点の詳細についてはこちらのページも参照ください→収集運搬業の登録車両、賃貸借はok?

【登録車両の注意点】

  • 人から借りた車(賃貸借)での登録は極力避ける方がよいです。神奈川県や埼玉県などでは借り上げ車両での許可申請も認められておりますが、東京都などではそもそも賃貸借契約で所有している(借りている)車両の登録は不可なので。
  • 軽のトラックでも大丈夫ですが、運搬する品目にあわせた車両は必要です(極論ですが、2シーターの車でがれきは運べないので)。
  • 申請日に有効な車検証が必要です。
  • 荷台に余計な囲い(たまに木材の板などで荷台の囲いに足しましを作っている車両があります)を作るのはNGです(過積載の温床になるからです)。
  • 初年度登録がかなり古いディーゼル車は排ガス規制に引っかかる場合があるので要注意です。令和になってかなり減ってきておりますが、それでもまだ古いディーゼル車で排ガス規制に引っかかる車両を散見します。

産業廃棄物許可申請時に必要な会社(事業主)としての要件

  • 会社の役員様が産廃の講習会(日本産業廃棄物処理振興センター JWネット主催の講習会)を受講していること(講習会の受講には期限がありますのでご注意ください)
    ※ 日本産業廃棄物処理振興センター → こちらをクリック
  • 会社の役員様に前科(禁固刑系以上)のある方がいる場合は刑の執行が終わって5年以上経過していることが必要です
  • 法人(申請者)の決算内容も確認されます(自治体によって判断基準が異なりますが、直近の期で債務超過でかつ単年度赤字の場合などは注意が必要です)
  • 申請会社の定款事業目的には「産業廃棄物処理業」や「産業廃棄物運搬業」等の文言が必要です(不要な自治体もございますがある方がベターです)

産業廃棄物収集運搬業許可申請をする際の手順

産業廃棄物収集運搬業許可申請は、その許可申請を「予約制の受付」としている自治体が多く、そして、その多くの自治体で「申請の予約が一か月待ち状態です」という場合が多いので(東京・千葉・埼玉・神奈川などはほぼ何時でも、申請の予約は一か月先です)、下の順序で無駄なく動くのが許可取得への最短距離です。

※ コロナ以降はほとんどの自治体で「郵送申請(も可)」としておりますが、それでも「予約制」となっております(神奈川県だけは弱めの予約制で「申請書を投函したら連絡をください」というような感じになっております。)

  1. 先ず講習会の受講準備
    (講習会受講は予約制で関東地方での受講(令和2年度以降は講義はオンラインで試験だけ会場受講で、最後の確認テストだけ会場で実施ですが)はかなり前もって予約しないと、希望の日程での受講が出来ません。ただし、日本全国どこの会場で受講しても構わないので、お急ぎの方は名古屋や仙台、時には九州まで受講にいらっしゃる方もいました)
    ※一番最初に「講習会の受講の予約」をするのが一番のキモです。先に講習会の予約を取ってしまってから、「2.」以降の段取りを取って下さい。
  2. 講習会の受講日程が決まったらそれに合わせて申請自治体へ許可申請日の予約を入れる
    • 上述のように多くの自治体で許可申請日は予約制となっており、かつ、関東地方の各自治体では申請日の予約を入れられるのがが最短で1か月先とかになるのが普通となっておりますので、お早めに申請の予約を!!)
  3. 会社役員様の住民票(本籍地入り)・登記されていないことの証明書の取得(会社の株式を5%以上保有している株主様も住民票・登記されていないことの証明書は必要です。法人が株主の場合は当該法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を用意)
  4. 会社の納税証明書の取得
  5. 登録車両及び使用する容器の撮影
  6. (令和2年以降はコロナの影響で申請が郵送になっているので申請手数料用の各都道府県収入印紙を購入しておく)
  7. 申請書類の作成(各自治体ごとに手引きを必ず参照すること)
  8. 郵送若しくは直接各自治体の申請受付窓口にて申請
    • 郵送申請の場合は副本及び許可証の返信用のレターパックなども必ず用意して同封すること

講習会の受講について

申請会社の役員様(個人で申請する場合は申請者ご本人様)が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWネット)が主催する講習会を受講して頂く必要がございます。

2020年のコロナウイルス感染拡大以降はオンラインによる受講+実地(試験会場)での修了試験という形をとっております。(修了試験の受験に関しては、現在は日本全国どこでも受験可能となっております。ただし、コロナウイルスの感染拡大による状況によっては受験者の住所地のみでの受験に限られるなどの措置が出てくると思われます)

※2023年12月現在も講習会はオンライン+会場試験となっております。

→ 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWネット)

申請時に別途市役所等で取得が必要な書類

会社の登記簿謄本上の役員様(産廃の許可では基本的に監査役の方も含みます)に関しては、下記の1.2.の別途各人の住所地・本籍地で取得する住民票登記されていないことの証明書などが必要になります。

  1. 住民票(本籍地の記載あり・マイナンバーの記載なし
  2. 登記されていないことの証明書(各都道府県の法務局本局で取得可能。郵送で取得する場合は東京都千代田区の法務局本局宛てに請求をすること)
  3. 納税証明書(会社の本店所在地を管轄する税務署(国税事務所)で取得します。基本的に法人税の納税証明書3期分)
  4. 登記簿謄本
  5. (自治体によっては駐車場に係る)土地登記簿謄本若しくは賃貸借契約書

以上の5(4)点は申請書に添付必須なので、各市役所・区役所・町役場や会社様の管轄税務署で取得して頂く必要があります。

※ これらの書類には「使用期限」があり、「許可申請日前3か月以内に取得したもの」とされておりますので注意が必要です。

住民票について

住民票は必ず「本籍地入り・マイナンバーの記載なし」というものを取得します。

余談にもなりますが、ご夫婦で役員をなさっていらっしゃる場合などは2人1枚で住民票を取得すると1人分(1枚分)の住民票代金しかかからないので、住民票料金1人分節約になります。

登記されていないことの証明書について

登記されていないことの証明書というものは、なかなか馴染みがない証書になりますが、各都道府県の法務局本局の「後見登記課」というところで取得が可能です。ただし、上図の「住所」及び「本籍地」は自身(申請者)が「登記されていないことの証明書取得申込用紙」に記載した住所・本籍地がそのまま「登記されていないことの証明書」として印刷されて「証明書」となるので、役員全員分の住民票取得後にきちんと住民票通りの住所が記載できるようになってから申請取得をした方がよいです。

※各都道府県の法務局本局に直接行って申請をすれば、日本全国どこに住民票・本籍地がある方の登記されていないことの証明書も取得が可能です。

【東京の法務局本局で、もしくは郵送で登記されていないことの証明書取得の郵送先など】

※郵送取得も可能ですが、その場合は日本全国どこからでも東京都の法務局本局宛てに郵送して取得します。

〒102-8226 (※東京法務局(代表)は,〒102-8225)
千代田区九段南1-1-15
九段第2合同庁舎4階
電話:03(5213)1360

東京法務局後見登録課

郵送取得の場合は1通300円なので、取得する人数分の300円の収入印紙と返信用封筒が必要です

会社の納税証明書

申請会社様の本店所在地を管轄する税務署(国税事務所)で「その1 法人税」というものを直近3年分取得します(設立後3年未満の場合は取得可能分を全て)。

運搬車両の撮影の仕方

申請書には登録車両の写真を添付する必要があります。撮影の仕方は決まっておりますので、必ず指定の撮影方法でお願いします。

※ 真正面及び真横から

※ 真正面からの写真に関しては必ずナンバープレートが読み取れること

(もし大型ダンプなどでどうしてもナンバープレートが小さくなって読み取れないような場合は、真正面からの写真とは別にもう一枚・三枚目としてナンバープレートのアップの写真をお願います。手引き上は正面及び真横の二枚を添付となっておりますが、三枚添付しても何ら問題ございません)

各都府県申請窓口

各自治体によって申請窓口が県庁(都庁)の窓口一本だったり、申請会社の本店所在地によって県内各地にある土木事務所への提出となる場合もあるので申請先一つにしても注意が必要です。

申請会社の本店所在地 提出先 提出先の住所 電話番号
【茨城県】
茨城県内事業者及び県外事業者 一般社団法人茨城県産業資源循環協会 茨城県水戸市笠原町978−25

茨城県開発公社ビル 4階

029-301-7100
(令和3年10月現在は郵送受付のみ) 茨城県県民生活環境部廃棄物対策課

不法投棄対策室

茨城県水戸市笠原町978番6 029-301-3033
【群馬県】
県外事業者は提出先を任意に選択可
伊勢崎市、渋川市、玉村町、榛東村、吉岡町※前橋市 中部環境事務所 前橋市上細井町2142-1 027-219-2021
藤岡市、富岡市、安中市、神流町、上野村、下仁田町、南牧村、甘楽町※高崎市 西部環境森林事務所 高崎市台町4-3 027-323-5530
中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村、草津町、高山村 吾妻環境森林事務所 中之条町大字中之条町664 0279-75-4611
沼田市、片品村、川場村、みなかみ町、昭和村 利根沼田環境森林事務所 沼田市薄根町4412 0278-22-4481
桐生市、太田市、館林市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 東部環境事務所 太田市西本町60-27 0276-31-2517
【栃木県】
鹿沼市、日光市 県西環境森林事務所 日光市瀬川51-6 0288-23-1000
真岡市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 県東環境森林事務所 真岡市荒町116-1 0285-81-9002
大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町 県北環境森林事務所 大田原市中央1-9-9 0287-22-2277
栃木市、小山市、下野市、壬生町、野木町 小山環境管理事務所 小山市犬塚3-1-1 0285-22-4309
宇都宮市、栃木県外事業者 栃木県庁資源循環推進課 宇都宮市塙田1-1-20 028-923-3154
【埼玉県】
県内事業者、県外事業者ともに 埼玉県庁環境部 産業廃棄物指導課 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第3庁舎2階 048-830-3026
【千葉県】
県内事業者、県外事業者ともに (一社)千葉県産業資源循環協会 千葉県千葉市中央区町中央3-3-1

フジモト第一生命ビルディング5階

043-239-9920
【東京都】
都内事業者、都外事業者ともに(全国どこの業者様でも新宿、立川どちらでも申請可能です) 東京都環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課 東京都新宿区西新宿2-8-1 第二本庁舎19階北側 03-5388-3587
東京都多摩環境事務所廃棄物対策課 立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎 042-528-2693
【神奈川県】
横浜市、川崎市、県外事業者 神奈川県庁資源循環推進課 横浜市中区日本大通1(神奈川県庁新庁舎4階) 045-210-1111(代表)
横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町 横須賀三浦地域県政総合センター環境部 横須賀市日の出町2-9-19(県横須賀合同庁舎) 046-823-0210(代表)
相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 県央地域県政総合センター環境課 厚木市水引2-3-1(県厚木合同庁舎) 046-224-1111
平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町 県南地域県政総合センター環境部 平塚市西八幡1-3-1 0463-22-2711
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 県西地域県政総合センター 小田原市荻窪350-1 0465-32-8000

※ 東京都での許可申請をお考えで、「一日でも早く許可が欲しい」とお考えの方は、確実ではないですし、その時の状況にはよるのですが、新宿の都庁本庁で申請予約をするよりも立川にある球環境事務所で申請の予約をするほうが若干早い日時の予約が出来ることもあります。

※ 東京都での更新申請も新宿の都庁本庁、立川の多摩環境事務所どちらででも可能です(新規申請の時に新宿、更新申請は立川でもOK)

当事務所での実績など

当事務所では、2011年の事務所立ち上げ以来一貫して、産業廃棄物収集運搬業を始めとして、産業廃棄物処理業などの産廃関連の許可申請業務に携わってきております。それ故に、関東一円はもとより北海道から九州福岡まで全国各地の産業廃棄物収集運搬業・処理業の許可取得にも多く携わらせて頂いております。

産業廃棄物収集運搬業だけでも「新設法人での許可取得」や「特別管理産業廃棄物(PCB含む)収集運搬業許可取得」まで幅広くやらせて頂いておりますので、色々な不測の事態にも耐えうる、経験と知識を頂戴しており、ご依頼頂きましたお客様の許可取得率は100%となっております。

産業廃棄物取集運搬業許可申請業務の内容

  • 事前の相談(ご依頼が前提でしたら出張の無料相談も承ります東京都及び埼玉県及び神奈川県の一部)
  • 産廃車両の写真撮影(ご希望の場合)
  • 書類の作成
  • 必要書類(住民票ほか添付資料の一切)
  • 書類提出の代行

業務の対象地域

交通費など無料地域:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

交通費など実費を頂戴する地域:茨城県、群馬県(山梨県)他全国対応させて頂きます

産業廃棄物収集運搬業許可取得でお悩み方

産業廃棄物収集運搬業許可は許可取得する産廃の品目の選定などに経験が必要です。経験不足の方のやった申請は、変更許可申請が必要になるなど、後から不要な手間とお金がかかってしまうことになります。行政書士丹下聡は2011年の行政書士事務所開業以来、一貫して産業廃棄物関連許認可業務(と建設業許可関連業務)をやって参りました。申請件数も全国各地で既に300件を超えておりますので、様々な業者様の様々なご状況に対応することが可能です。産業廃棄物収集運搬業許可をお考えのお客様で、「自分でやるとなかなか大変だ・・・」「こういう場合ってどうすればいいの?」と悩んでいらっしゃる業者様は是非一度ご相談頂ければと思います。

ご依頼の流れ

まずは当ホームページの問い合わせフォームから、もしくはお電話(携帯電話070-6467ー1285がつながりやすいです)からお問い合わせください

1.お電話(ZOOM等)でのヒアリング

まずはご都合の良い時間でお電話もしくはZOOMなどのオンラインでお客様のご状況を確認させていただければとおもいます。

2.直接お会いしてのご面談

ご希望で直接お会いしてご面談をさせていただきます。(許可申請などのご依頼が前提となります。都内の出張相談は無料です)

3.お伺いをした内容を基にお見積書の作成・ご提示

お伺いをした内容をもとにお見積りを作らせていただきお送りします。

4.必要書類のご案内と役員様情報の収集

お見積りにご納得を頂いた後に、必要書類のご案内と必要情報(役員様のお名前・生年月日・ご住所など含む)を収集させて頂きます

5.業務着手

頂いた情報をもとに役員様の住民票の取得など含めて申請書作成に着手

6.着手金のご請求

お見積りの事務所報酬の半額+申請手数料(81,000円×申請自治体分)のご請求をさせて頂きます。(申請日を予めお教えするので、申請日前までのお振込みをお願いしております)

産業廃棄物関連の許可申請は中々難しいです

産業廃棄物関連許可はその内容も複雑であり、かつ、申請先の各自治体によって審査基準が若干違ったり、必要な書類も違ってくるので、正直ご自分で(自社で)なさるのはなかなか大変な業務になっております。

また、「産業廃棄物」というものはその分類も複雑なので、あまり詳しくない行政書士が手続きをすると後々に思いもかけない不都合が出てくる場合もあります。

そのような産業廃棄物処理業(取集運搬業及び処分業)関連の許可申請業務ですが、行政書士丹下聡は北は北海道から南は鳥取県迄、収集運搬業(特別管理産業廃棄物、高濃度及び低濃度PCB、積替え保管施設含む)から処理業(破砕・圧縮施設など)まで本当に様々な業務に携わらせて頂いてきておりますので、許可取得はもとより、その後の事業展開も見越したがお手伝いをすることができます。

行政書士丹下聡も講習会受講済です

産廃の業界はその内容(排出される廃棄物の携帯から処理方法まで全てをひっくるめて)が日進月歩のため、常に情報収集が必要です。その点で、色々なことを体系的に学べるJWネットの講習会はお勧めです。行政書士丹下も受講済です。

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