産業廃棄物収集運搬業の積替保管施設に必要な条件

積替え保管の許可を取るために必要なこと

正直、その取得する自治体によってかなり取扱、難易度が違うのが実情です。ここでは東京都の基準見解を元にお話をします。

① 防音、防じん対策の出来ている建物が有ること

行政庁は近隣住民からの苦情に対して物凄く気を使っております。その観点からも例えば大きな倉庫なような建物を積替え保管施設にしようとする場合ならば、キチンとシャッターしまって産業廃棄物の積降時の音や粉塵が外に漏れない構造になっている事が必要となります。

② 排水施設が整っている

積替え保管施設内でも、例えばペットボトルを扱う時は水で洗浄しますし、木くず、がれきを扱う時は粉じん対策としての散水をする必要が有ります。そして、施設内で使った水が外に流れ出すことは絶対にNGとなっております。

その為、排水施設(出来ればゴミを取り除く装置の付いた排水枡があることが望ましい)が設置されていることが求められています。

「ペットボトルや木くず等は扱いませんので水も使いません」といった場合に排水施設のない積替え保管施設内も認められる余地はありますが、行政庁としては「産業廃棄物の施設として排水施設は有る方が望ましい」というスタンスです。

③ 近隣住民の同意があること

東京都の場合は近隣の住民に施設概要などの説明をすれば大丈夫です。(若しくは概要の説明書などを配布することでも大丈夫です)しかし、埼玉県などは周辺半径200mの住民の同意が必要なので、周りに団地やマンションなどがある場合はかなり許可取得が困難になります。

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