産業廃棄物収集運搬業の講習会の受講についての豆知識

産業廃棄物収集運搬業の講習会についての豆知識

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管無し)産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)産業廃棄物中間処理施設、いずれの許可を取得する場合でも、許可申請時に講習会の終了証のコピー(一部地域では原本提示)の添付が必須となっております。講習会については以下の点にご注意ください。

定員があります

関東近県の講習会は定員がすぐいっぱいになってしまういます。そして産業廃棄物収集運搬業の講習は全国どこで受講してもかまいません。

「新規」と「更新」があります

講習会には「新規」と「更新」があります。許可を始めて取得するときは「新規」で許可の更新の前には「更新」を受講することとなります。

原則役員の方がじゅこうしてください

講習会を受講するのは原則、許可を取得しようとする会社の(登記簿に登記されている)役員の方。個人で申請なさる方はその本人です。

「使用人」の受講も認められます

登記簿上の役員ではない人でも「使用人」という役職の人なら大丈夫です。ただし、この「使用人」というのはその許可申請会社に産業廃棄物関連の業務を行う支店・営業所のようなものが別にあり、そこの「支店長」「営業所長」のような人で、かつ「産業廃棄物関連の契約締結の権限が与えられている人」とされています。(各自治体によって解釈・その地位の証明の仕方などは様々です)

講習会は二日間にわたります

講習会は平日の二日間を使って行われますので、役員の方は日程調整がかなり難しい場合もございます。

●終了証がもらえるのは3週間後です

講習会の最終日に終了試験が行われます。その試験に合格すると約3週間後に「終了証」がお手元に届きます。(このコピーの添付が許可申請時に必要となります)

有効期間は5年です

講習会を受講して試験に合格しても、その合格の効力には5年の有効期限があります。

一例

3年前に講習会を受講して終了試験に合格した人が会社を作って役員となり、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると、その時点で有効期限が残り2年となり、「5年後の産業廃棄物収集運搬業許可更新手続きまで3年あるがどうすればよいですか?」というご質問を受けることがありますが、その場合は産業廃棄物許可更新の前に「”更新”の講習会」というものを受けて頂ければ大丈夫です。

予断ですが、仮に会社を作って許可を取得した後に講習会を受講していた役員がやめても、当面は大丈夫です。東京都などでは「変更申請か更新申請のタイミングで誰か講習会修了者が役員にいればよし」というスタンスです。ただし、もちろん次の許可更新の際には新規で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得したときと同じように「役員が講習会を受講すみであること」が必要となります。

ご依頼者の方には産業廃棄物収集運搬業講習会の手引きを無料で差し上げております。

お気軽にお問い合わせください

無料相談のご案内
  • メールでのご相談は24時間承っております。お急ぎの建設業者様のため、原則、12時間以内に返信いたします。

    お名前 (必須)

    お電話番号(必須)

    メールアドレス (必須)

    ご希望のご連絡先(必須)
    お電話にご連絡メールにご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る