令和6年度(2024年4月以降)の産廃講習会(産業廃棄物処理業の講習会)の日程

令和6年3月12日に公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)より令和6年度(2024年4月以降)の講習会の開催日程が発表になっております。これから産廃収取運搬業、産廃処分業を行う方は受講必須の講習となっております。例年4月からどこの受講会場もすぐに定員に達してしまいますので、産廃収集運搬業は産廃処分業の開始をお考えの方、また近々でお持ちの許可の更新をしなければならない場合は早めに受講の予定を立てて頂ければと思います。

令和6年度(2024年4月以降)の産廃講習会について

詳細は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のHPをご確認願います。

こちらをクリックするとHPがご覧になれます ➡ 2024年度講習会の開催日程の公表について【申込受付:3月26日・27日から】

産業廃棄物収集運搬業許可を最短で取得する方法・講習会の受講予定と産廃の許可取得について

例えばですが、今年中に産業廃棄物収集運搬業許可の取得をなるべく早く取得したい!という場合なのですが、講習会に開催は

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のHPを確認して頂けるとわかるのですが、4月は講習会の開催予定がありません。最短でも5月以降の受講になります。

つまり、どんなに早くても5月半ば以降の申請しかできないのです。

そして、ここから重要なのですが、産業廃棄物収取運搬業の許可申請は多くの自治体で「予約制」をとっており、東京都ですと3月半ばに許可申請の予約をしようとすると既に「5月半ば以降」しかあいていないという、「約2か月待ち」という事になります。

このことから、「最短で許可取得」をするためには、「産廃許可申請の際に必ず必要となる講習会の修了証がお手元になくても、講習会の受講予定日が決まった段階で、産業廃棄物収取運搬業許可を取りたい自治体への申請予約をいれてしまう」がベストの手順になります。

※ 産廃の講習会は日本全国どこで受けても大丈夫です。東京の方が沖縄で受けても北海道で受けても大丈夫です!!

たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所では産廃許可を全国対応しております

行政書士丹下聡は開業以来13年、産廃の許可と建設業の許可を専門で行っており、産業廃棄物関連の許可に関しては、収集運搬業、積替え保管施設設置、産業廃棄物処分業など様々業務を全国各地でやらせて頂いております。

積替え保管施設設置の設置や産業廃棄物処分業の許可等は用地の選定の段階での、事前調査なども必須になるので、その段階から関わらせて頂き、許可取得まで伴走させて頂きます。

季節的なものもない様に感じる業務ですが、なぜか年明けから春先までは全国各地の業者様からご相談を頂き、各地に行って事前調査(役所調査)をさせて頂いておりますので、お気軽にご相談下さい。

下記のお問い合わせフォーム若しくは丹下の携帯電話(070-6467-1285)が繋がりやすいかと思います。

現地調査などは調査費(+交通費)を頂いておりますが、お電話での相談は無料でさせて頂いております。

 

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