東京都での産業廃棄物(産廃)積替え保管施設設置のご相談をご希望のお客様へ

たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所では、産廃の許可の中でも収集運搬業などと比べるとグッと申請の難易度が高くなり、かつ、「産廃の許可をやってます!」と言っている行政書士の中でも申請経験がある行政書士の絶対数が圧倒的に少ない、産業廃棄物収集運搬業積替え保管施設の設置をお考えの方の徹底サポートをさせて頂いております。

  • 産業廃棄物(産廃)の保管施設(積替え保管施設(仮置き場という方もいらっしゃいます))を作りたいんだけれど具体的にどうすればいいのかわからない
  • 持っている土地で(借りている土地で)産廃の積替え保管施設をしたいのだけど可能だろうか?
  • 自社の土地で産業廃棄物(産廃)の保管施設を作りたいのだけれど可能だろうか?

このようなお悩みがある方は以下の記事をぜひご一読くださいませ。

※ こちらのページでは具体的に「東京都内で産業廃棄物の積替え保管施設設置」のご説明をさせて頂いております。他県での産業廃棄物(産廃)の積替え保管施設の設置も勿論承っておりますので、ご相談下さい。

東京都での産業廃棄物(産廃)積替え保管許可取得に必要な手続き

「産業廃棄物(産廃)の積替え保管施設の設置の許可」は制度上は「産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)」とされており、産業廃棄物収集運搬業の許可の一種となっておりますが、その申請の内容は積替え保管「あり」と「なし」では全く異なります。

東京都で産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管有)の許可を取るためには、まず3つの申請をする必要があります。

  1. 指定作業所の設置届
    1. 積替え保管施設のある区役所・市役所の担当部署に、”都民の健康と安全を確保する環境に関する条例”に基づく「指定作業所の設置認可申請書」というものを出します。ただし、町村部に設置をする場合は多摩環境事務所への提出となります。
  2. 事前計画書の提出
    1. 申請日を予約したうえで、「事前計画書」を提出します。(その後に現地調査があります)
  3. 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)許可申請
    1. 事前計画書の内容が承認された後に産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可申請(「業」の許可申請といったりもします)をします。

※ 以上の3つは「単純に許可を取るためだけ」の手続きです。これ以外にも保管する物が「木くず」「紙くず」などの可燃物だったりする場合は、管轄の消防署に「指定可燃物の保管に関する届出」等をしなければなりません。(消防の手続きも保管容量や施設の広さなどによってさまざま手続きがあります)

東京都における産業廃棄物(産廃)積替え保管施設設置までの具体的な流れ

当事務所の御依頼を頂いた場合の許可取得までの流れは以下の様になります。

  1. お客様の事業計画のヒアリング
    1. この時点では突っ込んだ内容を決めることは、当たり前ですが不可能です。しかし、積替え保管をする産廃の品目と保管容量位は決めて頂けばと思います。
  2. 積替え保管施設設置場所の調査(選定から承ることもあります)
    1. お聞きになったこともあると思いますが、土地には「第一種低層住居専用地域」や「商業地域」「工業地域」と呼ばれる「用途地域」をいうものがあり、積替え保管施設を法律上できない場所というものがあります。例えば、市街化調整区域という用途地域ですと、産廃の積替え保管施設を設置することはまずできません。出来れば、工業地域、準工業地域がベターです。
    2. 土地を買ってしまった後、借りてしまった後に「ここでは積替え保管施設の設置は出来ません」となると、会社に与える損害額が莫大なものになります。当事務所ではこの損害(リスク)を極限まで減らすために、事前相談を当事務所にして頂いた段階で「必ず土地を購入する前(賃貸借契約を結ぶ前)に事前調査をさせてください」とご提案をさせて頂いております。
  3. 関係各所に事前調査
    1. 東京都庁の廃棄物対策課(設置場所によっては立川の多摩環境事務所になります)はじめ、施設のある市役所・区役所をはじめ積替え保管をする産廃の品目によっては、管轄の消防署にもいきます。このあたりも正直「手引き」があるわけではないので、経験がものをいう作業になります。
  4. 調査結果をもとにお客様と協議
    1. 調査結果をもとに、再度お客様と事業計画を練り直します。具体的には「何をどこに、どの位の量を置くか」を具体的に決めます。東京都では金属や廃プラスチック類などの一部の廃棄物に関しては「屋外保管も可」としておりますが、基本的には積替え保管は「屋内保管」がベターです。(屋外保管の場合でも、作業時以外はシート掛けをするなどの措置をとることを求められます)
  5. お客様の事業計画をまとめて関係各部署(都庁、区市役所)と事前協議・相談
    1. この段階ではある程度、「どこに何を、どのくらい置くか」を決定して、更に「どのように置くか(コンテナ保管にするのか三方を壁で囲んだヤードみたな物を設置してそこに直沖するのか?等)」を決めます。
  6. 図面を起こして頂きます
    事前相談の結果をお客様にフィードバックさせて頂き、最終的に「どこに、何を建てて、何を置くか」を決定し、建築士さんに依頼をして頂きます。

    1. 設置場所の図面を起こして頂きます。保管に使う建屋、事務所などがある場合は事務所棟も含めて、案内図、平面図、立面図、求積図、矩計図、建具表など一通り作って頂きます。
    2. 建物に設置に関しては、建築基準法に基づく申請も必要になりますので、こちらに関しては設計者(施工者)へのご確認をお願いしております。
      5.と6.の順番はケースバイケースです。お客様に建築士さんなどの伝手があり、図面だけを先に作って頂けるようなら、それをもって更に具体化した事業計画をつくり、都庁などに相談に行く方法もございます。
  7. 図面を基に事業計画書の作成
    1. たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所にて、「事業計画書」及び「指定作業所の設置届」を作成して、まず一度都庁(多摩環境事務所)と市区役所に行き、再度確認の事前相談
    2. 事前計画書には積替え保管場所の写真も添付なので、現場撮影もさせて頂きます。
  8. 周辺住民への事前の説明
    1. 東京都では、法律上(条例上)産廃積替え保管施設の設置に対して、「周辺住民の同意を要する」とはしておりませんが、それでも隣接の住居(事業所)ヘの事前の説明が必要となります。勿論この作業もたんげそう行政書士・社会保険労務士事務所で承ります。
  9. 指定作業所の設置届の提出と事業計画書の提出
    1. 都庁(多摩環境事務所)と市区役所に設置届と事業計画書を提出します。
  10. 東京都による現地調査
    1. 事業計画書の審査が無事に終わると、東京都の現地調査があります。勿論行政書士丹下が立ち会います。
  11. 産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可申請書提出
    1. 現地調査の結果を踏まえて、許可申請書を提出します。

東京都における積替え保管施設申請書類の提出先(相談先)

東京都で産業廃棄物収集運搬業を申請する場合は、その会社様の本店所在地の場所に因らず、申請者の選択で東京都新宿区にある東京都庁本庁でも立川市にある多摩環境事務所でもいいとされておりますが、積替え保管施設ありの場合は、その施設を設置する場所によって都庁本庁(23区に設置する場合)、と多摩環境事務所(市町村部に設置する場合)に分かれるので、注意が必要です。
※事前相談、及び書類の提出日は「毎週水曜日で完全予約制」となっており、東京都の窓口は慢性的に「予約の一か月待ちは当たり前」となっておりますので、ご注意下さい。

東京都庁 産業廃棄物対策課 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁本庁舎第二本庁舎19階北側
東京都 多摩環境事務所 産業廃棄物対策課 東京都立川市錦町4-6-3

産廃積替え保管施設の設置場所についてはご相談下さい

出来れば、工業地域や準工業地域がベターであることには変わらないと思います。しかし、工業地域だから絶対に許可が取れる!というものではなかったりもします。工業地域と言っても、東京都内だと、普通に住宅地になっているようなところも多くあるので、そのような場所だと許可は取れても実際にそこで「積替え保管施設を運営していく」となると、周辺住民との軋轢の問題などが出てくることも予想されて、事業の継続が困難になることもあり「施設設置をあきらめる」というパターンもあります。

工業地域や準工業地域以外の地域でも「絶対にダメ」という事はありません。当事務所では更に設置のハードルが高くなる「産廃処理施設」の設置許可を「商業地域」で取得した実績もございます。先ずは「この場所で、これを置きたいのだけど可能でしょうか?」とご相談を頂ければと思います。

産業廃棄物積替え保管施設の許可を取るのに必要な期間は?

ズバリ、最低で1年から1年半は見て頂きたいです。当事務所では半年で積替え保管施設の許可を取得した実績はございますが、それは「場所などの条件」が、他に類を見ない位整っていたからであって、場所の選定→積替え保管性施設(保管用建屋)の建設などの時間を考えると最低でも1年~1年半はかかります。

産業廃棄物積替え保管施設の許可を取るのに必要な費用は?

※お客様のご状況、取り扱う産廃の種類・保管方法が一つとして同じものが無く、難易度も決して一律ではないので、産廃積替え保管施設の料金を一律に決めることが出来ません。正式な金額はお客様とのご面談後、お見積りを出させて頂きますが、最低料金は下図とさせて頂いております。

報酬額 (申請手数料以外は全て税込み金額です)
現場の事前確認調査費用(実費交通費は別途) 50,000円(後日正式ご依頼頂いた場合は、設置届の費用に充当させて頂きます)
★指定作業所の設置届 220,000円~
★事前計画書作成・提出(現場調査立会、周辺住民への説明含む) 275,000円~
★産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可申請 165,000円~
消防署への手続きなど付随の届出 各55,000円~
住民票、登記簿謄本(申請会社、土地建物など)(概算) (約)5,000円~
郵送料など実費 3、000円~
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)申請手数料 81,000円

※ ★印3つの合計金額を3分割して、着手金、中間金(事前計画書提出後。このタイミングで申請手数料81,000円もお願いしております)、残金(+実費精算分)として請求させて頂いております。

産廃積替え保管施設計画地の事前確認だけも承れます

上記の費用の一覧にも入れさせていただいおりますが、たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所では産廃積替え保管施設設置予定場所の事前確認・調査を55,000円(税込み・交通費別)で承っておりますので、是非一度ご活用頂ければとおもいます。(調査費は正式ご依頼後は指定作業所の設置届の報酬に充当させて頂きます)

当事務所にご依頼を頂くメリット

  • 産廃収集運搬業の許可をやったことのある行政書士はかなり多いと思いますが、その中で「積替え保管施設あり」の許可までやったことのある行政書士は本当に一握りです。その中で行政書士丹下聡は東京都でも品川区、大田区、瑞穂町、日の出町、東村山市等など各地の積替え保管施設を手掛けているので、経験豊富です。
  • 積替え保管施設を設置しようとすると、色々な役所に何回も何回も通う事になりますが、お客様に役所窓口に行っていただくことはまずございません(ごくまれに審査の段階で、東京都の担当官から、事情を聴きたいなどの理由で呼び出されることも)。全て当事務所で行います。
    周辺住民への説明なども、勿論当事務所でお引き受けします(会社様で直接ご挨拶をしたいというご希望のある場合を除く)
  • 基本的に許可取得まで長期戦ですが、その中での最短ルートをご提案させていただきます。

たんげそう行政書士・社会保険労務士事務所のサービスに含まれる内容

当事務所にご依頼を頂いた場合には以下のサービスが全て含まれております。

事前のご相談
設置場所(予定地)の事前調査(各役所への訪問・報告書の作成含む)
申請先各窓口での折衝・相談の全て
周辺住民への説明
必要となる関係法令の届出の洗い出し及び届出(申請)全て
必要となるすべての申請書類・届出書類の作成・提出
消防や下水など関係諸法令に対する届出
申請書に添付する住民票・納税証明書・登記簿謄本など一切の取得

ご依頼の流れ

お客様のご希望により変更などは勿論承っております。

① お問い合わせフォーム・お電話にて事前相談のご予約

まずはお問い合わせフォーム、若しくはお電話でご連絡を頂ければと思います。メール、電話に出れない場合、どちらも24時間以内の返信をしております。

② 事前相談

お客様の事務所に伺わせて頂き、じっくりとお話を聞かせて頂ければと思います。

③ 事前調査及び事前調査結果のご報告

ここからは料金を頂戴いたしますが、②のご相談でお聞きした内容を基に、関係各所に事前調査を行い、設置の可否をご報告と今後の設置のためのご提案をさせて頂きます。

④ お見積りの提示

会社様の事業計画、役所の意向、現在の状況などを踏まえて改めお見積りを出させて頂きます。

⑤ 着手金のお振込み

お見積り及びたんげそう行政書士・社会保険労務士事務所のご提案にご納得いただいたうえで、着手金のお振込みをお願いし、正式な業務開始とさせて頂きます。

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