産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類のまとめ

産業廃棄物収集運搬業許可をいざ申請しようとすると思うのが「記入する書類、集める書類(住民票)などが複雑すぎるし、多すぎる」という事だと思います。更に複数の都道府県への申請をしようとすると、ここ数年は申請書類の中身・書き方(記載要領)が全国的に統一されてきているの大分やりやすくはなりましたが、それでもやはり「都道府県独自の書式・記載要領があり、更に大変になります。

そこでここでは一般的ではありますが、産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請において必要となる書類について解説させて頂きます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類

※ 産業廃棄物収集運搬業許可申請書

第一面~第三面まであり、第一面だけは各都道府県によって書き方が異なるので注意が必要です。

※ 事業計画の概要(1)~(10)まであります。

記載内容は各都道府県ともほぼ同じでも大丈夫ですが、(1)の「事業計画の概要」だけは各都道府県によって異なりますので注意が必要です。

上記の※×2は申請者が記載する書式になっております。

①    住民票(本籍地記載)(原本)
②    登記されていないことの証明書(原本)

③    登記簿謄本(履歴事項全部証明)

④    会社実印印鑑証明(関東近県で必要なのは埼玉県。東京都などは不要です)

①~④の証書類につきましては、「発行後3か月以内の現物」が必要なため、あまり早く取りすぎると、有効期間が過ぎてしまいますので注意が必要です

⑤    処分業(運搬先)の許可書のコピー(石幡含有産業廃棄物、もしくは特別管理産業廃棄物の運搬が無ければ不要な自治体が多数です)
⑥    定款のコピー
⑦   認定 講習会終了証のコピー
⑧    B/S P/L 利益処分案【直近三年分】
⑨    法人税の納付証明書【直近三年分】
⑩    車庫の賃貸借契約書のコピー

車庫の案内図・見取り図が必要な都道府県もありますので注意が必要です
⑪    車検証のコピー(必ず有効期限以内の物をご用意ください。期限切れ(車検期間ギリギリで申請の準備を始めて、いざ窓口に申請書を持っていくときには、その車検証の期限が切れているということがままあります。)
⑫    車輌・運搬具の写真 >>>参考ページ
⑬    その他書類作成に必要なデータ
⑭    確定申告書別表②【直近三年】

専門家を是非ご利用ください

産業廃棄物収集運搬業許可は複数の自治体に申請することが多くなり、しかも申請すること自体が「事前の予約制」を取っている自治体が多いのでかなりその準備が猥雑になります。(2020年のコロナ蔓延以降は「直接役所に出向いての申請」を極力排除するようになっておりますが、それでもどこの自治体も申請自体は「事前の予約制」を取っておりおり、その分というわけではないですが、申請手数料(行政庁に納めるお金で新規申請の場合は全国一律に81,000円となっております)の納付が煩わしく、事前に各都道府県の「県証紙」を購入しておかねばならないなどの手間がかかります(指定の販売所に現金書留でお金を送っての郵送請求などになっております)。

弊所では申請会社様の業態業種にあわせた、運搬品目のご提案から住民票・登記されていないことの証明書などの証明書類は極力弊所での取得をさせて頂くなどして極力お客様のお手間を省くようにしております。

無料相談のご案内
  • メールでのご相談は24時間承っております。お急ぎの建設業者様のため、原則、12時間以内に返信いたします。

    お名前 (必須)

    お電話番号(必須)

    メールアドレス (必須)

    ご希望のご連絡先(必須)
    お電話にご連絡メールにご連絡

    メッセージ本文

    ページトップへ戻る